東京海上日動「海外旅行保険・留学保険(海外旅行保険・留学生プラン)」
補償内容
(補償の重複に関するご注意)
- 賠償責任危険担保特約、治療・救援費用担保特約をご契約される場合で、保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約*1を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。
- 補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認のうえで、特約等の要否をご検討ください。*2
*1 海外旅行保険以外の保険契約にセットされる特約や東京海上日動以外の保険契約を含みます。
*2
1契約のみにセットする場合、将来、そのご契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
- 「海外旅行中」とは、保険期間中(保険のご契約期間中)で、かつ保険の対象となる方が海外旅行保険の目的をもって住居を出発してから、住居に帰着するまでの旅行期間中をいいます。なお、住居とは一戸建て住宅の場合はその敷地内、集合住宅の場合は保険の対象となる方が居住している戸室内をいいます。
- ケガや病気を被ったとき既に存在していた身体の傷害または病気の影響によって、ケガや病気の程度が重大となった場合は、東京海上日動は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金のお支払い額 | ||||||||||||
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傷害死亡 保険金 |
海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(事故によりただちに死亡された場合を含みます。) |
傷害死亡保険金額の全額を保険の対象となる方の法定相続人に支払います。
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傷害後遺障害 保険金 |
海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合 |
(後遺障害の程度に応じて)傷害後遺障害保険金額の4%~100%*1
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治療・救援費用 保険金 |
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下記の費用で実際に支出した治療費等のうち社会通念上妥当と認められる金額(下記の費用については、ケガの場合は事故の日から、病気の場合は初診の日から、その日を含めて180日以内に必要となった費用に限ります。)
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ご契約者、保険の対象となる方、または保険の対象となる方の親族*7の方が実際に支出した下記の費用で社会通念上妥当と認められる金額
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お支払いする保険金は、1回のケガ、病気、事故等について、治療・救援費用保険金額が限度となります。また、次のa.b.の費用がお支払いの対象となり、c.はお支払いの対象となりません。
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疾病死亡 保険金 |
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疾病死亡保険金額の全額を保険の対象となる方の法定相続人に支払います。死亡保険金受取人を指定された場合には指定された方に支払います。 |
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賠償責任 保険金 |
海外旅行中の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の財物に損害*11を与えて、法律上の損害賠償責任を負った場合
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損害賠償金の額
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携行品損害 保険金 |
海外旅行中に携行品*12が盗難・破損・火災等の偶然な事故にあって損害を受けた場合
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(携行品1個、1組または1対あたり10万円を限度とした)損害額*14
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疾病に関する 応急治療・ 救援費用担保 特約に係る 治療・救援費用 保険金 |
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実際に支出した治療費等のうち社会通念上妥当と認められ、かつ、同等の病気の発病に対して通常負担する費用に相当する金額 |
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ご契約者、保険の対象となる方、または保険の対象となる方の親族*7の方が実際に支出した下記の費用で社会通念上妥当と認められ、かつ、同等の病気の発病に伴い通常負担する費用に相当する金額
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航空機寄託 手荷物 保険金 |
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1回の事故につき3万円(定額)をお支払いします。
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航空機遅延 保険金 |
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1回の事故について、保険の対象となる方が下表のaからcに該当する費用を負担した場合、該当した費用に応じたお支払い額のうち、いずれか高い金額をお支払いします。
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緊急一時帰国費用 保険金 |
保険の対象となる方が海外渡航期間中(一時帰国している期間を除きます。)に、保険の対象となる方の配偶者*7もしくは2親等内の親族の死亡、危篤または搭乗した航空機・船舶の遭難・行方不明により、保険の対象となる方が一時帰国された場合
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ご契約者または保険の対象となる方が支出した下記の費用のうち社会通念上妥当と認められる金額
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留学生賠償責任 保険金 |
お支払いする場合 海外旅行中の偶然な事故により、日常生活に起因する事故、または住宅*19の所有、使用または管理に起因する事故で他人にケガをさせたり、他人の財物に損害*20を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合
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お支払い額 損害賠償金の額
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留学生生活用動産 損害保険金 |
お支払いする場合 海外旅行中に生活用動産*22が盗難・破損・火災等の偶然な事故にあって損害を受けた場合
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お支払い額 (携行品または宿泊・居住施設保管中の物1個、1組または1対あたり10万円を限度とした)損害額*14
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留学生継続費用 保険金 (留学生の場合のみ) |
お支払いする場合 海外の学校*23に在籍中に、保険期間中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に保険の対象となる方の扶養者*18が、死亡された場合(事故によりただちに死亡された場合を含みます。)、または、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に保険の対象となる方の扶養者*18の身体に重度後遺障害が生じた場合
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お支払い額 扶養者*24が左記の状態となった時から予定留学終了時までの年数*25に留学継続費用保険金額を乗じた額
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保険金の種類 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
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傷害死亡 保険金 |
たとえば、
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傷害後遺障害 保険金 |
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治療・救援費用 保険金 |
上記(1)~(4)、(6)に加え、たとえば、
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疾病死亡 保険金 |
上記(1)~(4)、(6)に加え、たとえば、
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賠償責任 保険金 |
上記(3)(4)に加え、たとえば、
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携行品損害 保険金 |
上記(1)~(4)に加え、たとえば、
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疾病に関する 応急治療・ 救援費用担保 特約に係る 治療・救援費用 保険金 |
たとえば、
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航空機寄託 手荷物 保険金 |
上記(1)~(4)に加え、たとえば、
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航空機遅延 保険金 |
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緊急一時帰国費用 保険金 |
上記(1)、(2)に加え、たとえば、
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留学生賠償責任 保険金 |
たとえば、
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留学生生活用動産 損害保険金 |
上記(1)(2)に加え、たとえば、
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留学生継続費用 保険金 (留学生の場合のみ) |
上記(1)(2)に加え、たとえば、
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(注意)
- 応急治療・救援費用は保険期間31日までのみ
- 緊急一時帰国費用は保険期間3か月超のみ
- 留学生賠償責任、留学生再活用動産、留学継続費用は保険期間31日超のみ
- *7 6親等内の血族、配偶者*8または3親等内の姻族をいいます。
- *8
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。婚約とは異なります。)。
①婚姻意思*9を有すること ②同居により夫婦同様の共同生活を送っていること - *9 戸籍上の性別が同一の場合は、夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。
「海外旅行中」とは、保険期間中(保険のご契約期間中)で、かつ被保険者(保険の対象となる方)が海外旅行(留学、ワーキングホリデー、海外赴任等を含む)の目的をもって住居を出発してから、住居に帰着するまでの旅行行程中をいいます。なお、住居とは一戸建住宅の場合はその敷地内、集合住宅の場合は被保険者が居住している戸室内をいいます。
留学生賠償責任保険金、留学生生活用動産損害保険金、留学継続費用保険金については現地での保険金支払いができません。保険金のご請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨で支払われます。ご契約者を通じて日本にて保険金請求手続きいただきます。
- ケガや病気を被ったとき既に存在していた身体の障害または病気の影響によって、ケガや病気の程度が重大となった場合、東京海上日動は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
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テロ行為によるケガ等の補償について
海外旅行保険では、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似する事変は「戦争危険」に該当し、これらを原因とする損害については、保険金お支払いの対象とはなりません。
ただし、テロ行為を原因とする損害については、海外旅行保険の全契約に「戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動セットされていますので、お支払の対象となります。 -
解約と解約返れい金について
一定の条件を満たす場合には、被保険者(保険の対象となる方)からのお申し出によりその被保険者に係わるご加入を解約できる制度があります。制度及び手続きにつきましては、ご契約の代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
また本内容については、ご契約者から被保険者全員にご説明くださいますようお願い申し上げます。 - 「地震保険料控除制度」「生命保険料控除制度」に該当しない海外旅行保険は、保険料控除の対象外となります。